問4 2018年5月実技生保顧客資産相談業務

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、《設例》の<Aさんが提案を受けたX生命保険の商品内容>と下記の<Aさんが現在加入しているY生命保険の生命保険>の相違点について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

<Aさんが現在加入しているY生命保険の生命保険>
保険の種類 : 定期保険特約付終身保険(70歳払込満了)
契約年月日 : 平成14年12月1日
契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
死亡保険金受取人   : 妻Bさん
月払保険料(集団扱い): 24,437円

※更新型の特約は、平成24年12月1日に記載の金額で更新している。

(1)「Aさんが提案を受けた生命保険は医療保障・介護保障が充実していると思いますので、X生命保険の保険に加入することは検討に値すると思います。しかし、保障の見直しは、既契約を転換して新しい保障内容に変更する方法もありますので、Y生命保険の保障見直しの提案を受けたうえで、判断したほうがよいと思います」

(2)「 収入保障特約の初年度の年金受取総額と定期保険特約の一時金の額が同額の場合、収入保障特約の保険料は定期保険特約の保険料に比べて割安となりますが、収入保障特約は受取時に年金に代えて一時金で受け取ることができませんので、年金受取人である妻Bさんの意向を聞いて見直しを検討するほうがよいと思います」

(3) 「Aさんが加入している生命保険と同様、Aさんが提案を受けた生命保険にもリビング・ニーズ特約が付加されており、いずれの契約も余命6カ月以内と判断された場合に最大で3,000万円を請求することができます」

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問4 解答・解説

契約転換・収入保障特約・リビングニーズ特約に関する問題です。

(1)は、○。Aさんは、現在50代になり子も17歳となって成人間近であることから、死亡保障から老後の医療・介護保障への切替を検討する時期であるため、X生命保険の保険に加入することは検討に値します。ただし、既契約を解約するだけでなく、現在加入している生命保険の積立部分や積立配当金を「転換(下取り)価格」として、新しい契約の一部にあてる契約転換により、現在の年齢や必要保障額を勘案したうえで、保険金額や保険期間等といった総合的な保険の見直しも検討すべきです。

(2)は、×。収入保障保険や収入保障特約は、保険期間の経過とともに保険金が逓減するため、死亡保障が一定額で変わらない通常の定期保険よりも、保険料が割安です。また、収入保障保険や収入保障特約では、死亡保険金を受け取る際、年金形式・一時金のどちらかを選択出来ますが、一時金で受け取る場合、将来発生する利子分を割り引いた額になるため、年金形式より受取額が少なくなります

(3) は、×。リビング・ニーズ特約とは、余命6ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金を生きている間に受け取れる特約ですが、支払われる保険金は上限3,000万円で、契約している死亡保険金が3,000万円以下の場合は、契約している保険金額が上限となります。
Aさんが現在加入している保険の死亡保険金額は、終身・定期保険特約・特定疾病の合計3,500万円ですので、リビングニーズ特約による保険金は、3,000万円が上限ですが、提案を受けた保険の死亡保険金額は、終身(100万円)・定期保険特約(500万円)・収入保障(年額48万円×65歳まで)の合計ですので、受け取る保険金は1,320万円が上限となります。

第2問             問5

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