問58 2018年5月学科
問58 問題文択一問題
宅地および宅地の上に存する権利の相続税における評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、賃貸借関係のある宅地については、いずれも借地権(定期借地権は除く)の目的となっている宅地であるものとする。
1.Aさんが、賃借している宅地の上にAさん名義の家屋を建て、これを自宅として使用している場合、賃借している宅地の上に存する権利は借地権として評価する。
2.Aさんが、所有する宅地をBさんに賃貸し、Bさんがその宅地の上にBさん名義の家屋を建て、これをBさんの個人事業の事務所として使用している場合、所有している宅地は貸宅地として評価する。
3.Aさんが、所有する宅地の上にAさん名義の家屋を建て、これを賃貸している場合、所有している宅地は貸家建付地として評価する。
4.Aさんが、賃借している宅地の上にAさん名義の家屋を建て、これを賃貸している場合、賃借している宅地の上に存する権利は転貸借地権として評価する。
問58 解答・解説
宅地と借地権の相続税評価に関する問題です。
1.は、適切。借地権とは、第三者から土地を借りて、自己所有の建物を建てることができる権利ですので、土地を借りて自己所有の家屋を建てていれば、家屋の評価額とは別に、「土地の上に家屋があること」自体を借地権として評価します。
2.は、適切。貸宅地とは、第三者に貸し付けている宅地のことですから、自己所有の宅地をBさんに貸して、Bさんが家屋を建てていれば、貸宅地として評価されます。
3.は、適切。貸家建付地とは、自分が所有する土地に建築した家屋を、他に貸し付けている場合の土地のことです(アパートを建てて賃貸している自分の土地)。
4.は、不適切。転貸借地権とは、第三者から土地を借りて、建物を建てずにさらにその土地を貸して他者が建物を建てる場合の権利(借地権のまた貸し)で、通常の借地権からさらにその土地の借地権割合分の評価額を差し引いて評価します(また貸ししている分、評価が下がる)。本問の場合は、土地を借りて自己所有の家屋を建てているため、賃貸の有無にかかわらず、「土地の上に家屋があること」自体を借地権として評価します。
よって正解は、4.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】