問52 2018年5月学科
問52 問題文択一問題
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.扶養義務者から取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
2.子が、父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権相当額の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
3.離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
4.個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。
問52 解答・解説
贈与税の課税財産・非課税財産に関する問題です。
1.は、適切。夫婦や親子、兄弟姉妹等の「扶養義務者」間での、生活費や教育費の贈与には、贈与税は非課税となります。
2.は、不適切。個人(親子等)間で土地を使用貸借する場合、贈与税等の課税関係は発生しません。
地代を取らずに無償で土地を貸すことを使用貸借といいますが、使用貸借は地代を取らないため、土地の使用権は経済的価値が極めて低い(借地権の価値ゼロ)と考えられ、贈与税ゼロ=課税対象外となります。
3.は、適切。離婚すると財産分与として、婚姻中夫婦が協力して築いた財産は清算して分割されますが、社会通念上相当な範囲内であれば、贈与税はかかりません。
4.は、適切。債務者(借金していた人)が債務の免除(借金の棒引き)をしてもらうと、借金を返さなくて良くなった=借金分のお金をもらった!という扱いで、債務免除益として免除した人から贈与を受けた、とみなされますが、リストラ等で返済能力を失って返済困難となり、債務免除を受けた場合には、返済困難な部分については贈与税の課税対象外となります。
つまり、多少は返済できそうな状態でも全額債務免除された場合には、返済できる部分は贈与とされるわけですね。
よって正解は、2.
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