問30 2018年5月学科
問30 問題文択一問題
金融商品の取引に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を犯罪収益移転防止法といい、「金融商品の販売等に関する法律」を金融商品販売法という。
1.金融商品取引法では、有価証券デリバティブ取引のほかに、通貨・金利スワップ取引も規制の対象とされている。
2.犯罪収益移転防止法において、銀行等の特定事業者は、顧客と預金契約等の特定取引を行う際、顧客が代理人を通じて取引する場合には、顧客および代理人双方の本人確認が義務付けられている。
3.消費者契約法では、銀行等の事業者が重要事項について消費者の不利益となる事実を告げようとしたにもかかわらず、消費者がそれを拒み、契約の申込みをした場合、消費者は不利益事実の不告知を理由としてその契約を取り消すことができない。
4.金融商品販売法では、国内商品先物取引は適用の対象となる。
問30 解答・解説
金融商品販売法・消費者契約法・金融商品取引法・犯罪収益移転防止法に関する問題です。
1.は、適切。金融商品取引法の規制対象は、投資性のある金融商品(債券・株式・投信・デリバティブ等)で、有価証券関連のデリバティブ取引だけでなく、FXや通貨・金利スワップ取引、天候デリバティブなどの幅広いデリバティブ取引が規制対象です。
※通過・金利スワップ取引:相場変動の回避等に用いられる、金利や元本の交換取引。
※天候デリバティブ取引:気候変動によるリスク回避等のため、あらかじめ所定のプレミアムを払い込むことで、条件に合致した天候状態により決済金を受け取る取引。
2.は、適切。犯罪収益移転防止法により、金融機関の窓口で10万円超の現金を振り込む場合や、200万円超の大口現金取引をする場合、金融機関には取引時に本人確認書類や取引目的等の確認義務があります。また、代理人を通じて取引する場合は、顧客と代理人両方の本人確認が必要です。
3.は、適切。消費者契約法により、事業者が重要事項について消費者に不利益な事実を故意に説明せず、消費者が不利益な事実はないと誤認し結んだ契約は、取り消すことが可能ですが、事業者が消費者に不利益事実を説明しようとしても、消費者自身が説明を拒絶した上で契約を締結した場合には、不利益事実の不告知として取り消すことはできません。
4.は、不適切。金融商品販売法では、預貯金・有価証券・投資信託等のほか、外国為替証拠金取引(FX)や金融先物・デリバティブ取引(オプション取引等)、海外の商品先物取引も適用対象ですが、国内の商品先物取引やゴルフ会員権は対象外です。
※国内の商品先物取引は、商品という実物(モノ)の売買取引であることや、以前から商品先物取引法で規制されていたことから、金融商品販売法の対象とされていません。
よって正解は、4.
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