問7 2018年5月学科
問7 問題文択一問題
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる。
2.個人型年金の加入者が、国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。
3.一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
4.確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができる。
問7 解答・解説
確定拠出年金に関する問題です。
1.は、適切。確定拠出年金の個人型では、掛金の拠出は、自営業者は自ら国民年金基金連合会に払い込み、企業の従業員の場合は、原則として企業が従業員の給与から天引きし、まとめて国民年金基金連合会に払い込みます。
ただし、申請により、天引きではなく従業員自身の口座からの払い込みも可能です。
2.は、不適切。確定拠出年金の個人型は、企業年金のある会社員や公務員、私学共済加入者の拠出限度額は月額12,000円(年額144,000円)まで、専業主婦(夫)等の国民年金の第3号被保険者の拠出限度額は月額23,000円(年額276,000円)までです。
なお、第1号加入者(国民年金の第1号被保険者)の拠出限度額は、国民年金基金や付加年金の掛金と合わせて、合計68,000円です(年額816,000円)。
3.は、適切。確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合は、公的年金等の雑所得として総合課税、一時金として受給する場合は退職所得として分離課税の対象です。
4.は、適切。確定拠出年金の加入者期間が、合算して10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給できますが、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給されます。
よって正解は、2.
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