問6 2018年5月学科
問6 問題文択一問題
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
2.国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年である老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合、その受給権者の所定の遺族に遺族基礎年金が支給される。
3.厚生年金保険の被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚によりその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していた母がいる場合は、その母が当該遺族厚生年金を受給することができる。
4.遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、30歳以上60歳未満であることとされている。
問6 解答・解説
公的年金の遺族給付に関する問題です。
1.は、適切。遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計。
●子の場合 :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない。
2.は、不適切。遺族基礎年金は、国民年金の被保険者が死亡した場合以外に、老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合にも、遺族(子供や子供のいる配偶者)に支給されます。
つまり、60歳を超えて国民年金の被保険者から外れた人でも、受給資格期間25年以上で、18歳未満の子供がいる場合には遺族基礎年金が支給されるわけです。
※平成29年8月1日以降、老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されましたが、遺族年金の受給資格期間は、以前と変わらず25年のままとなっています。
3.は、不適切。遺族厚生年金は再婚すると受給権を失いますが、遺族厚生年金の受給権者となるかどうかは、被保険者の死亡時点で確定してしまうため、受給権発生後に先順位者が受給権を失った場合、後順位者が受給権を取得するという「転給」制度はありません。
※公務員等が加入していた遺族共済年金には「転給」制度がありましたが、年金の一元化後は公務員も厚生年金に加入することになったため、転給制度もなくなっています。
4.は、不適切。夫死亡時に40歳以上65歳未満で、生計同一の子がいない妻の場合、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
よって正解は、1.
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