問3 2018年5月学科
問3 問題文択一問題
公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.第1号被保険者の介護保険料は、当該被保険者が公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、原則として公的年金から徴収される。
2.第2号被保険者の介護保険料は、その者が加入している公的医療保険の保険料と合わせて徴収される。
3.訪問介護や入所介護等の介護サービスの費用における利用者の負担割合は、一律1割である。
4.同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。
問3 解答・解説
公的介護保険に関する問題です。
1.は、適切。公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されており、介護保険の保険料は、40歳〜64歳までの第2号被保険者の場合、一般保険料額と介護保険料額を合わせた額を、健康保険料として納付しますが、65歳以上の第1号被保険者の場合、年金額が年間18万円以上の人は、年金からの天引き(特別徴収)です。
2.は、適切。公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されており、介護保険の保険料は、40歳〜64歳までの第2号被保険者の場合、一般保険料額と介護保険料額を合わせた額を、健康保険料として納付します。
3.は、不適切。介護保険の自己負担は原則1割です(食費・居住費等を除く)が、65歳以上の第1号被保険者で合計所得160万円以上、かつ年金収入とその他の所得との合計が単身で280万円・2人以上の世帯で346万円以上の場合は2割負担となります。
さらに、平成30年8月からは、65歳以上の第1号被保険者で合計所得220万円以上、かつ年金収入とその他の所得との合計が単身で340万円(年金収入のみの場合は344万円以上)・2人以上の世帯で463万円以上の場合は3割負担となる予定です。
4.は、適切。公的介護保険を利用した自己負担額が、同月に一定の上限を超えたとき、申請により超えた分が高額介護・高額介護予防サービス費として支給されます。
よって正解は、3.
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