問14 2018年1月実技資産設計提案業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

増田さん(67歳)の平成29年分の収入等が下記のとおりである場合、増田さんの平成29年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととし、総所得金額が最も少なくなるように計算すること。

<平成29年分の収入等>
老齢厚生年金および企業年金(老齢年金):288万円
不動産収入              :120万円
不動産収入に係る必要経費       : 25万円

※老齢厚生年金および企業年金は公的年金等控除額を控除する前の金額である。
※増田さんは、平成24年10月から自宅裏の空き地の一部を駐車場として貸し付けている。増田さんは不動産収入について青色申告を行っているが、貸借対照表等は作成しておらず、青色申告特別控除65万円の控除要件を満たしていない。

<公的年金等控除額の速算表>


1. 198万円

2. 253万円

3. 263万円

4. 373万円

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問14 解答・解説

総所得金額に関する問題です。

総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

本問では、老齢厚生年金・企業年金は公的年金等の雑所得、不動産収入は不動産所得として総合課税の対象ですので、いずれも総所得金額に含めます。

公的年金の雑所得=収入額−公的年金等控除額
        =老齢厚生年金・企業年金288万円−控除額120万円=168万円

不動産所得=不動産収入−必要経費 ですが、青色申告している場合、最高65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
不動産所得に対する青色申告特別控除は、事業的規模とされる「5棟10室基準」を満たすと最高65万円の控除となりますが、青色申告していれば、事業的規模でなくても最高10万円の青色申告特別控除を受けることが出来ます。
増田さんは青色申告特別控除65万円の控除要件を満たしていないため、青色申告特別控除は10万円です。
よって、不動産所得=120万円−25万−10万円=85万円

総所得金額=公的年金の雑所得+不動産所得
     =168万円+85万円=253万円

従って正解は、2. 253万円

問13             問15

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