問14 2018年1月実技個人資産相談業務
問14 問題文
Aさんからの賃貸マンションの建物の贈与について、長男Cさんが相続時精算課税制度の適用を受けた場合の贈与税額を求める次の〈計算式〉の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、長男Cさんは、Aさんからの贈与について、これまで相続時精算課税制度の適用を受けたことはない。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
〈計算式〉
・3,000万円−( 1 )万円=□□□万円
・□□□万円×( 2 )%=( 3 )万円
問14 解答・解説
相続時精算課税による贈与税額に関する問題です。
相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
相続時精算課税の適用条件は、贈与者が60歳以上の父母・祖父母、贈与を受けるのが推定相続人である20歳以上の子・孫であることで、本問の長男Cさんは要件を満たします。
また、相続時精算課税を選択すると、その後は撤回できず、同じ贈与者からの贈与についてはすべて相続時精算課税が適用されます(暦年課税を選択できません。)。
よってAさんからの贈与に対する税額は、
贈与額3,000万円−特別控除残額2,500万円=課税贈与財産500万円
贈与税額=500万円×20%=100万円
以上により正解は、(1)2,500(万円) (2)20(%) (3)100(万円)
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