問51 2018年1月学科

問51 問題文と解答・解説

問51 問題文択一問題

民法で定める親族等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.相続開始時に胎児である者は、すでに生まれたものとみなされ、死産以外は相続権が認められる。

2.本人からみて、配偶者の姉は2親等の姻族であり、親族である。

3.未成年者が婚姻をする場合、父母双方の同意を得なければならないため、そのいずれか一方の同意しか得られないときは、婚姻できない。

4.離婚による財産分与について、当事者間において協議が調わないときや協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。

ページトップへ戻る
   

問51 解答・解説

民法における親族に関する問題です。

1.は、適切。相続開始時における胎児は、既に生まれたものとみなされるため、相続権がありますが、死産だった場合はその胎児はいなかったものとして相続権を失います
つまり、実際のところ、胎児がいた場合には、無事に生まれてくるまで誰が相続人となるかが確定しませんから、遺産分割協議は難しいわけですね(通常は母親と子が相続人になりますから、協議が必要になるケースは稀でしょうけど。)。

2.は、適切。民法の「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族です。(血族は血縁関係、姻族は配偶者の血縁関係)
また、親等は、自分の親子関係を1として数え、そこから1つずつ数字が増えていきます(配偶者との間には親等はなく、ゼロ距離の間柄と考えます。)。
従って本人からみて、配偶者の姉は2親等の姻族であり、親族となります。

3.は、不適切。未成年者が婚姻する場合には、その父母のいずれかの同意が必要です。お父さんが「あんな奴との結婚は許さん!」とか言ってても、お母さんが同意してしまえば未成年でも結婚できるわけですね。

4.は、適切。離婚による財産分与について、当事者間での協議が難しい場合には、離婚から2年以内に家庭裁判所に調停や審判の申立てを行い、財産分与を求めることが可能です。

よって正解は、3.

問50             問52

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.