問51 2018年1月学科
問51 問題文択一問題
民法で定める親族等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.相続開始時に胎児である者は、すでに生まれたものとみなされ、死産以外は相続権が認められる。
2.本人からみて、配偶者の姉は2親等の姻族であり、親族である。
3.未成年者が婚姻をする場合、父母双方の同意を得なければならないため、そのいずれか一方の同意しか得られないときは、婚姻できない。
4.離婚による財産分与について、当事者間において協議が調わないときや協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
問51 解答・解説
民法における親族に関する問題です。
1.は、適切。相続開始時における胎児は、既に生まれたものとみなされるため、相続権がありますが、死産だった場合はその胎児はいなかったものとして相続権を失います。
つまり、実際のところ、胎児がいた場合には、無事に生まれてくるまで誰が相続人となるかが確定しませんから、遺産分割協議は難しいわけですね(通常は母親と子が相続人になりますから、協議が必要になるケースは稀でしょうけど。)。
2.は、適切。民法の「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族です。(血族は血縁関係、姻族は配偶者の血縁関係)
また、親等は、自分の親子関係を1として数え、そこから1つずつ数字が増えていきます(配偶者との間には親等はなく、ゼロ距離の間柄と考えます。)。
従って本人からみて、配偶者の姉は2親等の姻族であり、親族となります。
3.は、不適切。未成年者が婚姻する場合には、その父母のいずれかの同意が必要です。お父さんが「あんな奴との結婚は許さん!」とか言ってても、お母さんが同意してしまえば未成年でも結婚できるわけですね。
4.は、適切。離婚による財産分与について、当事者間での協議が難しい場合には、離婚から2年以内に家庭裁判所に調停や審判の申立てを行い、財産分与を求めることが可能です。
よって正解は、3.
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