問37 2018年1月学科
問37 問題文択一問題
次に掲げる費用等のうち、法人税における各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。
1.固定資産税および都市計画税
2.地方公共団体への寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)
3.法人住民税の本税
4.法人事業税の本税
問37 解答・解説
法人税における損金算入に関する問題です。
法人の場合、「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、固定資産税・都市計画税や事業税は損金算入でき、法人税・住民税は損金不算入です。
また、国や地方公共団体に対する寄附金は全額損金算入できます。
よって正解は、3.
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