問29 2018年1月学科
問29 問題文択一問題
NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)、つみたてNISA(非課税累積投資契約)については考慮しないこと。また、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
1.NISA口座で保有することができる上場株式等には、上場投資信託(ETF)や上場不動産投資信託(J−REIT)は含まれない。
2.NISA口座の平成29年分の新規投資における非課税枠は120万円が上限であるが、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができない。
3.NISA口座内の上場株式等の譲渡損失の金額については、確定申告を行うことにより、同一のNISA口座で受け取った配当金等の金額と損益通算することができる。
4.NISA口座を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で3年間である。
問29 解答・解説
NISA(少額投資非課税制度)に関する問題です。
1.は、不適切。NISAは、国内外の上場株式・株式投信・ETF・REIT等が対象で、国債や公社債・公社債投資信託は対象外です。
2.は、適切。NISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間120万円で、未使用分の翌年への繰り越しはできません。
3.は、不適切。NISA口座内で発生した譲渡損失は、同じNISA口座内や他の一般口座や特定口座内の、上場株式等の配当金等や譲渡益と通算できません。
NISA口座内の譲渡損失は「なかったもの」とされ、同じNISA口座内での譲渡益や配当金もそもそも非課税であることから、NISA口座内でも通算されません。
4.は、不適切。NISA口座における配当金や譲渡益は、最長5年間、非課税です。ただし、非課税期間終了後、そのままNISA口座内で保有継続し、新たな非課税枠内に乗り換えることで、非課税投資の継続が可能です。
よって正解は、2.
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