問14 2018年1月学科
問14 問題文択一問題
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.所得税における「介護医療保険料控除」の控除限度額は、4万円である。
2.一時払い個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
3.変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象とはならず、「個人年金保険料控除」の対象となる。
4.平成23年12月31日以前に契約した定期保険特約付終身保険の定期保険特約部分を平成24年1月1日以後に更新した場合、生命保険料控除においては平成24年1月1日以後に新規に契約した保険契約と同様の取扱いとなる。
問14 解答・解説
生命保険料控除に関する問題です。
1.は、適切。平成24年1月1日以後に締結した保険の場合、所得税の生命保険料控除は、一般・個人年金・介護医療それぞれで4万円、合計で12万円が上限です。
2.は、適切。保険料の払込期間が10年以上(一時払いは対象外)等の一定の要件を満たせば個人年金保険料控除が適用されますが、保険料一時払の個人年金保険の場合は、一般の生命保険料控除の対象となります。
3.は、不適切。変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象です。
4.は、適切。平成23年12月31日以前に締結した生命保険でも、平成24年1月1日以降に契約更新・転換や特約の中途付加を行うと、以降は新たな生命保険料控除制度が適用されるため、特約更新後は、その保険契約全体の保険料が新たな生命保険料控除の対象となり、保障内容ごとに一般・個人年金・介護医療に分けて控除額が計算されます。
よって正解は、3.
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