問8 2018年1月学科

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文択一問題

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.企業型年金において、加入者が掛金を拠出できることを規約で定める場合、企業型年金加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができる。

2.企業型年金の加入者が60歳未満で退職して、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の加入者または運用指図者となることができる。

3.個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上必要である。

4.一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。

ページトップへ戻る
   

問8 解答・解説

確定拠出年金に関する問題です。

1.は、不適切。企業型年金の掛金は、事業主だけでなく従業員個人も掛金を拠出できるマッチング拠出も可能となっておりますが、加入者自身の拠出額は企業の掛金以下、かつ、加入者掛金と事業主掛金の合計は拠出限度額までとされています。
つまり、企業の掛金が低い場合、加入者は限度額まで拠出したくでも企業の掛金を超えて拠出することはできません。

2.は、適切。企業型年金の加入者が退職して、国民年金の第3号被保険者となった場合は、個人型年金に移行し運用指図者(掛金の拠出をせず運用指図だけ行う)や加入者(自分で掛金を拠出して運用指図する)になることができます。
以前は退職して専業主婦になると掛金の拠出ができない運用指図者になるだけでしたが、2017年1月以降、個人型の加入者となって掛金の拠出と運用を継続できるようになりました。

3.は、適切。確定拠出年金の加入者期間が、合算して10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給できますが、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給されます。

4.は、適切。確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合は、公的年金等の雑所得として公的年金等控除が適用され、一時金として受給する場合は退職所得として退職所得控除が適用されます。

よって正解は、1.

問7             問9

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.