問1 2018年1月学科

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文択一問題

ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、最も適切なものはどれか。

1.住宅ローンの借換えについて相談を受けたファイナンシャル・プランナーのAさんは、顧客に対し、借換えに伴う金利低下のメリットは強調したものの、登記費用など借換えに係る諸費用等デメリットについては説明しなかった。

2.相続対策について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのBさんは、顧客から預かっていた確定申告書の控えのコピーを、Bさんの知人である弁護士に、顧客の同意を得ることなく渡した。

3.高齢の顧客から遺言について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのCさんは、顧客が公証役場で公正証書遺言を作成するにあたり、顧客からの求めに応じ、証人としての欠格事由に該当しないことを確認し、証人になった。

4.株式の購入について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのDさんは、顧客に株式の個別銘柄の売買に関する助言を行うため、金融商品取引業の登録を受けていないにもかかわらず、顧客と投資顧問契約を締結した。

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問1 解答・解説

FP倫理と関連法規に関する問題です。

1.は、不適切。FPは、相談を受けた事項に関するメリットだけでなく、デメリットについても、顧客に対して十分に説明する必要があります(説明義務(アカウンタビリティ))。

2.は、不適切。FPは、職務遂行上顧客に関する様々な情報を扱う場合が多いですが、顧客の同意を得ずに、顧客から提供された情報を、他者に提供してはいけません(守秘義務)。プランニングに当たって、必要に応じて顧客情報を提供する際には、顧客への説明・同意(インフォームド・コンセント)が必要です。

3.は、適切。公正証書遺言の証人となる際、特別な資格は不要ですので、弁護士資格のないFPでも可能です。ただし、欠格事由に該当する場合(遺言者や公証人と利害関係がある(配偶者や親族等)場合や未成年者)は、遺言の証人にはなれません。

4.は、不適切。金融商品取引業として、投資助言・代理業の登録をしていないFPは、顧客との投資顧問契約に基づいて、特定の有価証券に係る動向や投資判断についての助言を行うことはできません

よって正解は、3.

目次             問2

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