問37 2017年9月実技資産設計提案業務

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文

和博さんの母である敏子さんが平成29年中に受け取った公的年金および個人年金は下記<資料>のとおりである。敏子さんが確定申告すべき平成29年分の所得税における雑所得の金額として、最も適切なものはどれか。なお、敏子さんには雑所得のほかに確定申告すべき不動産所得が200万円ある。

<資料:公的年金および個人年金の明細>

(注)必要経費となる個人年金保険料は、70万円である。

<公的年金等控除額(一部抜粋)>


1.269,370円

2.300,000円

3.909,370円

4.1,640,000円

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問37 解答・解説

雑所得の計算に関する問題です。

公的年金のうち、老齢年金は雑所得として課税対象ですが、障害・遺族年金は非課税です。
よって本問の場合、老齢基礎年金は雑所得となりますが、遺族厚生年金は非課税です。

雑所得は、公的年金とその他の雑所得を分けて計算します。
公的年金の雑所得=収入額−公的年金等控除額
        =老齢基礎年金72万円−控除額120万円=−48万円 ←※0円扱い
※通常、雑所得同士の内部通算は可能ですが、この場合は損失ではなく、控除しきれない額が残っただけですので、内部通算の対象とはなりません(公的年金の控除を、それ以外の所得から控除するのはおかしいですよね)。

また、個人年金は、年金受取期間中に年金として受け取る場合は、雑所得となりますが、公的年金等に係る雑所得ではなく、その他の雑所得であるため、公的年金等控除の対象外です。
その他雑所得=収入額−収入を得るために支出した額
      =個人年金100万円−必要経費70万円=30万円
従って、Aさんの雑所得=0円+30万円=30万円

ここで、公的年金の年収400万円以下で、公的年金の雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告不要ですが、本問の場合はその他の雑所得30万円で、不動産所得200万円もあるため、確定申告が必要です。
確定申告することで、雑所得と不動産所得の合計230万円をもとに税額が算出され、そこから個人年金から源泉徴収済みの30,630円を差し引いた額を、所得税として納付します。

以上により正解は、2. 300,000円

問36             問38

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