問37 2017年9月実技資産設計提案業務
問37 問題文
和博さんの母である敏子さんが平成29年中に受け取った公的年金および個人年金は下記<資料>のとおりである。敏子さんが確定申告すべき平成29年分の所得税における雑所得の金額として、最も適切なものはどれか。なお、敏子さんには雑所得のほかに確定申告すべき不動産所得が200万円ある。
<資料:公的年金および個人年金の明細>
(注)必要経費となる個人年金保険料は、70万円である。
<公的年金等控除額(一部抜粋)>
1.269,370円
2.300,000円
3.909,370円
4.1,640,000円
問37 解答・解説
雑所得の計算に関する問題です。
公的年金のうち、老齢年金は雑所得として課税対象ですが、障害・遺族年金は非課税です。
よって本問の場合、老齢基礎年金は雑所得となりますが、遺族厚生年金は非課税です。
雑所得は、公的年金とその他の雑所得を分けて計算します。
公的年金の雑所得=収入額−公的年金等控除額
=老齢基礎年金72万円−控除額120万円=−48万円 ←※0円扱い
※通常、雑所得同士の内部通算は可能ですが、この場合は損失ではなく、控除しきれない額が残っただけですので、内部通算の対象とはなりません(公的年金の控除を、それ以外の所得から控除するのはおかしいですよね)。
また、個人年金は、年金受取期間中に年金として受け取る場合は、雑所得となりますが、公的年金等に係る雑所得ではなく、その他の雑所得であるため、公的年金等控除の対象外です。
その他雑所得=収入額−収入を得るために支出した額
=個人年金100万円−必要経費70万円=30万円
従って、Aさんの雑所得=0円+30万円=30万円
ここで、公的年金の年収400万円以下で、公的年金の雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告不要ですが、本問の場合はその他の雑所得30万円で、不動産所得200万円もあるため、確定申告が必要です。
確定申告することで、雑所得と不動産所得の合計230万円をもとに税額が算出され、そこから個人年金から源泉徴収済みの30,630円を差し引いた額を、所得税として納付します。
以上により正解は、2. 300,000円
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】