問33 2017年9月実技資産設計提案業務
問33 問題文
真理恵さんは、仮に康介さんが平成29年11月に34歳で在職中に死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの川久保さんに質問をした。真理恵さんが65歳になるまでに受給できる公的年金の遺族給付について示した下記<イメージ図>の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、康介さんは大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。記載のない条件については一切考慮しないこと。
<イメージ図:真理恵さんが受給できる遺族給付の組み合わせ>
(注)問題の性質上、一部を***としている。
1.(ア)18歳の誕生日 (イ)遺族基礎年金(子の加算あり) (ウ)寡婦年金
2.(ア)18歳の誕生日 (イ)遺族基礎年金(子の加算なし) (ウ)中高齢寡婦加算
3.(ア)18歳到達年度の末日 (イ)遺族基礎年金(子の加算なし) (ウ)寡婦年金
4.(ア)18歳到達年度の末日 (イ)遺族基礎年金(子の加算あり) (ウ)中高齢寡婦加算
問33 解答・解説
遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。
遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計。
●子の場合 :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない。
よって、康介さんが死亡した場合に、妻の真理恵さんには2歳の勇樹さんがいるため、 勇樹さんの18歳到達年度末まで、遺族基礎年金(基本額+子の加算額)が支給されます。
次に、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
康介さんが34歳で死亡時、恵さんは32歳で子どもがいて遺族基礎年金の加算対象ですので、中高齢寡婦加算はありませんが、子が18歳になった年度末に、遺族基礎年金における加算対象外となった後に加算されます。
従って正解は、4.(ア)18歳到達年度の末日 (イ)遺族基礎年金(子の加算あり) (ウ)中高齢寡婦加算
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