問1 2017年9月実技資産設計提案業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

(ア)生命保険募集人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。

(イ)税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有償で相続税・贈与税についての一般的な説明をした。

(ウ)宅地建物取引業の免許を受けていないFPが、顧客から依頼され、顧客が保有する戸建て住宅の賃貸の媒介を行い、仲介手数料を受け取った。

(エ)弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人として立ち会い、顧客から報酬を受け取った。

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問1 解答・解説

FP倫理と関連法規に関する問題です。

(ア)は、○。生命保険募集人登録を受けていないFPでも、保険金額の目安としての、必要保障額の具体的な試算は可能です。ただし、生命保険の募集行為を行うことはできません

(イ)は、○。税理士資格のないFPでも、現在の税制に関する資料の提供やそれに基づく一般的な説明などは、税理士法に抵触しないため、可能です。
従って、相続対策を検討している顧客に対し、相続税・贈与税についての一般的な説明するだけなら、有償でも税理士法に抵触しません。

(ウ)は、×。宅地・建物の賃貸借の仲介・代理業は、宅地建物取引業として国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。従って、宅地建物取引業の免許を受けていないFPは、顧客からの入居者の斡旋の依頼に対し、業務として貸借の媒介を行って仲介手数料を受け取ることはできません。

(エ)は、○。公正証書遺言の証人となる際、特別な資格は不要ですので、弁護士資格のないFPでも可能です。ただし、遺言者や公証人と利害関係がある(配偶者や親族等)場合、遺言の証人にはなれません。

目次             問2

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