問15 2017年9月実技個人資産相談業務
問15 問題文
Aさんの相続における課税遺産総額(課税価格の合計額−遺産に係る基礎控除額)が3億400万円であった場合の相続税の総額を計算した下記の表の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
〈資料〉相続税の速算表(一部抜粋)
問15 解答・解説
相続税の総額に関する問題です。
相続税の計算は、課税遺産総額をそれぞれ法定相続分に分割し、分割後の金額に応じた税率で算出します。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
また、配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
さらに、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
従って、本問における法定相続人は、配偶者である妻B、長男C、二男E、次女F、長女Dの代襲相続人である孫G・Hの6人です。
よって、相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×6人=6,600万円 です。
問題文の表より、課税遺産総額は3.04億円です。
代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じです。
さらに、同じ立場の法定相続人に対する法定相続分は、その人数分で等分されますので、本問の場合、妻Bの法定相続分は1/2、長男C、二男E、次女Fの法定相続分は1/8(1/2÷4)、孫G・H法定相続分は1/16(1/8÷2)です。
妻Bの法定相続分の相続税 :3.04億円×1/2×40%−1,700万円=4,380万円
長男Cの法定相続分の相続税 :3.04億円×1/8×20%−200万円=560万円
二男Eの法定相続分の相続税 :3.04億円×1/8×20%−200万円=560万円
次女Fの法定相続分の相続税 :3.04億円×1/8×20%−200万円=560万円
孫Gの法定相続分の相続税 :3.04億円×1/16×15%−50万円=235万円
孫Hの法定相続分の相続税 :3.04億円×1/16×15%−50万円=235万円
従って、相続税の総額=4,380万円+560万円+560万円+560万円+235万円+235万円=6,530万円 です。
以上により正解は、(1)6,600(万円) (2)560(万円) (3)235(万円) (4)6,530(万円)
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