問13 2017年9月実技個人資産相談業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

相続開始後の手続等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

@)遺言書により取得する財産がないとされた二女Fさんが遺留分減殺請求権を行使する場合、二女Fさんの遺留分は遺留分算定の基礎となる財産の( 1 )である。また、二女Fさんは、Aさんの相続の開始を知った時から( 2 )以内に遺留分減殺請求権を行使しないときは、当該権利は時効により消滅し、遺留分を保全することができなくなる。

A)Aさんの相続開始後、仮に相続税の申告期限までに対象となる財産について遺産の分割ができなかった場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることはできない。ただし、相続税の申告の際に「申告期限後( 3 )以内の分割見込書」を提出し、申告期限後( 3 )以内に実際に遺産の分割を行った場合には、「配偶者に対する相続税額の軽減」「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることが可能となる。

〈語句群〉
イ.8分の1 ロ.16分の1 ハ.20分の1 ニ.24分の1
ホ.3カ月 ヘ.4カ月 ト.10カ月 チ.1年 リ.3年

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問13 解答・解説

遺留分・配偶者の相続税額軽減・小規模宅地の特例に関する問題です。

@)配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。 本問の場合、法定相続人は妻Bと子C・E・F3人、また既に死亡しているDを代襲相続する孫G・Hの計6人です。
代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、法定相続分は、配偶者と子が相続人の場合と同じです。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)ですから、それぞれの法定相続分は、以下の通りです。
妻B    :1/2
子C・E・F:1/2×1/4=1/8ずつ
孫G・H  :1/2×1/4×1/2=1/16ずつ
ここで、遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみの場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1
従って子Fの遺留分は、1/8×1/2=1/16です。
また、遺留分減殺請求権の時効は、権利者が相続の開始を知らない場合は、相続開始から10年、知っている場合は、相続開始および遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ってから1年です。

A)配偶者の相続税額軽減や小規模宅地の特例は、相続税の申告期限までに遺産分割されていない財産は対象外となりますが、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告期限から3年以内に分割した場合や、やむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けて、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割された場合には、税額軽減や特例適用の対象になります。

以上により正解は、(1)ロ.16分の1 (2)チ.1年 (3)リ.3年

第5問             問14

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