問11 2017年9月実技個人資産相談業務
問11 問題文
Aさんが売却または建替えを検討している賃貸アパートに関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)Aさんが、賃借人の同意なく賃貸アパートを第三者に譲渡した場合、原則として、その譲渡は無効となる。
(2)Aさんが、建て替えた賃貸アパートの貸借の媒介を宅地建物取引業者に委託する場合、その媒介に関して支払う報酬額の上限は賃料の2カ月分に相当する額となる。
(3)賃貸アパートについて、期間の定めのない普通借家契約を締結していた場合、Aさんは、正当の事由があると認められれば、6カ月前の申入れにより借家契約を解約することができる。
問11 解答・解説
普通借家契約・宅建物取引業法に関する問題です。
(1)は、×。賃貸物件の譲渡において、入居者(賃借人)の同意は不要です。ただし、普通借家契約では、賃借権の登記をしていなくても、借主は既に入居していれば、貸主が変わっても、引き続き借主として入居(建物の賃借権を対抗)することができます。
(2)は、×。宅地建物取引業者が宅地や建物の賃貸借を媒介する場合、貸主・借主双方から受け取れる仲介手数料の合計額の上限は、賃料の1ヶ月分+消費税までです。
(3)は、○。期間の定めがない普通借家契約では、大家さん(賃貸人)は6ヵ月前に解約申入れをすれば、契約を終了できます(ただし、建物使用を必要とする事情・それまでの経過状況・利用状況・立退き料等の正当事由が必要です)。
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