問10 2017年9月実技個人資産相談業務
問10 問題文
甲土地上に賃貸アパートを建て替える場合の建築基準法上の規制に関する次の記述(1)~(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)防火地域内においては、原則として、地階を含む階数が3以上または延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物としなければならないとされている。
(2)建て替える賃貸アパートの最大延べ面積は、720㎡である。
(3)建て替える賃貸アパートが耐火建築物である場合、当該建築物の最大建築面積は252㎡である。
問10 解答・解説
防火規制、延べ面積・建築面積の上限に関する問題です。
(1)は、○。防火地域内では、地下階を含む3階以上または延べ面積100㎡を超える建築物は、耐火建築物とすることが必要です。
(2)は、○。延べ面積の上限=土地面積×その土地の容積率 ですが、容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
計算式は、
住居系用途地域の場合……前面道路幅×4/10
その他の用途地域の場合…前面道路幅×6/10
この計算式結果と指定容積率を比べて、小さいほうが容積率の上限です。
問題文では道路が4mと6mの2つありますが、このような場合は広いほうの道路幅を前面道路とすることができます。
前面道路は6m、用途地域は第一種住居地域。よって容積率の計算は、
6m×4/10=240% > 指定容積率200%
よって容積率は200%です。
従って、延べ面積の上限=360㎡×200%=720㎡ です。
(3)は、×。建築面積の上限=土地面積×その土地の建ぺい率 ですが、防火地域の角地で耐火建築物を建築する場合、20%の建ぺい率緩和を受けることができるため、甲土地:第一種住居地域部分で適用される建ぺい率は、指定60%+緩和分20%=80%となります。
従って、建築面積の上限=360㎡×80%=288㎡ です。
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