問9 2017年9月実技個人資産相談業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

Aさんおよびその家族の平成29年分の所得税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)妻Bさんは控除対象配偶者に該当するため、Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることができる。妻Bさんに係る配偶者控除の控除額は、38万円である。

(2)母Dさんの合計所得金額は38万円以下となるため、Aさんは、母Dさんについて扶養控除の適用を受けることができる。母Dさんに係る扶養控除の控除額は、48万円である。

(3)妻Bさんが負担すべき国民年金の保険料を長男Cさんが支払った場合、その保険料は長男Cさんに係る所得税において、社会保険料控除の対象とすることができる。

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問9 解答・解説

配偶者控除・老人扶養控除・社会保険料控除に関する問題です。

(1)は、○。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
従って、専業主婦の妻Bさんは収入0円のため、配偶者控除の対象です。

(2)は、×。70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、83歳で年金収入120万円の母Dさんは、同居する老親等の老人扶養親族として、扶養控除58万円の適用対象です(65歳以上で受け取る公的年金は、年120万円までは公的年金等控除により所得ゼロ)。

(3)は、○。同一生計の配偶者や親族の国民年金保険料を支払った場合、支払った納税者の社会保険料控除の対象となります。

問8             第4問

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