問7 2017年9月実技個人資産相談業務

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

Aさんの退職金に係る所得税の課税関係および所得控除等に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

@)AさんがX社から支給を受けた退職金は、退職所得として( 1 )課税の対象となる。Aさんは退職金の支給を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していることから、この申告書に基づいた正規の所得税および復興特別所得税が( 2 )されるため、原則として、その退職所得について所得税および復興特別所得税の確定申告をする必要はない。

A)Aさんが、平成29年分の所得税の確定申告をした場合、損益通算後の総所得金額は、( 3 )万円となるため、所得控除額の全額を控除しきれない。この控除しきれない( 4 )万円は、退職所得の金額から控除することが可能であり、納め過ぎとなった税額の還付が受けられる。

〈語句群〉
イ.分離 ロ.総合 ハ.普通徴収 ニ.源泉徴収 ホ.60 へ.66
ト.74 チ.136 リ.144 ヌ.150

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問7 解答・解説

退職所得・総所得金額・所得税の還付に関する問題です。

@)退職所得は分離課税ですので、毎月の給料額に関係なく、退職金額だけで所得税・復興特別所得税・住民税が計算されます。
さらに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金から納付すべき所得税・復興特別所得税・住民税が源泉徴収されますので、確定申告は不要です。

A)総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、給与所得と不動産所得は全て総合課税の対象ですが、退職所得は分離課税のため、総所得金額には含めません。
また、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません(建物取得用なら損益通算可)。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
本問の場合は、損失額の中に土地取得に要した負債の利子相当額はないため、損失額全額の70万円が損益通算の対象です。
よって、
総所得金額=給与所得+不動産所得
     =136万円+(−70万円)=66万円

なお、総所得金額から所得控除合計を差し引いて課税総所得金額を算出し、そこに対応する所得税率を当てはめて税額が算出されますが、本問では所得控除の合計額が210万円と、総所得金額66万円を144万円上回っています。
総所得金額から控除しきれない所得控除額がある場合、確定申告することで、控除しきれない所得控除を退職所得から控除し、払い過ぎ分の還付を受けることが可能です。

以上により正解は、(1)イ.分離 (2)ニ.源泉徴収 (3)へ.66 (4)リ.144

第3問             問8

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