問10 2017年9月実技生保顧客資産相談業務

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

Aさんの平成29年分の所得税の計算における所得控除等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

T 「 所得控除は基礎控除を含め14種類ありますが、そのうち雑損控除、( 1 )および寄附金控除の3種類の所得控除については、年末調整では適用を受けることができません。これらの控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要となります」

U 「妻Bさんの合計所得金額は( 2 )万円以下となりますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。なお、平成30年分の所得税から配偶者控除の見直しがあります。仮に、Aさんの合計所得金額が900万円を超えると、配偶者控除の額が段階的に縮小するようになり、合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除の額は0(ゼロ)になります」

V 「総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません。所得税の確定申告書は、原則として平成30年( 3 )までの間に納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません」

〈語句群〉
イ.38 ロ.65 ハ.103 ニ.医療費控除 ホ.生命保険料控除
へ.住宅借入金等特別控除 ト.2月1日から3月15日
チ.2月16日から3月15日 リ.2月1日から3月31日

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問10 解答・解説

年末調整・配偶者控除・所得税の申告期限に関する問題です。

T 医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整されないため、給与等から源泉徴収された税額の還付を受けるには、給与所得者でも確定申告が必要です。

U 所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。
よって、給与収入100万円の妻Bさんは、配偶者控除の対象です。
なお、平成30年分の所得税からは、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
また、平成30年分の所得税からは、配偶者特別控除については、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満から、38万円超123万円以下である場合まで拡大され、給与収入だけなら150万円以下まで適用対象となります。
つまり、配偶者控除については年収制限を設けつつ、配偶者特別控除を拡大することで、配偶者の就労を促す政策です。
この税制改正に関する解説では、よく「配偶者控除が年収150万円まで適用可能に!」と言われていますが、正しくは「配偶者特別控除の拡大により給与年収150万円まで、以前の配偶者控除額38万円と同額の配偶者特別控除を受けられるようになる」ということです。

V 所得税の確定申告の期限は、所得の生じた年の翌年の2月16日から3月15日までで、納付期限も同じです。

以上により正解は、(1) ニ.医療費控除  (2) イ.38  (3) チ.2月16日から3月15日

第4問             問11

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