問15 2017年9月実技中小事業主資産相談業務
問15 問題文
平成29年4月1日以降の非上場株式等の贈与に係る「非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度」(以下、「本制度」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「本制度は、後継者である受贈者(経営承継受贈者)が、非上場会社(認定贈与承継会社)の先代経営者である贈与者から、贈与によりその会社の株式等の全部または一定数以上を取得し、その会社を経営していく場合に、受贈者が納付すべき贈与税額のうち、猶予対象株式等に対応する贈与税の全額の納税が猶予される制度である。
本制度の適用を受けるためには、『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律』に基づき、対象となる非上場会社が( 1 )の認定を受ける必要がある。また、納税猶予の対象となる株式等は、受贈者がその贈与前から既に有していたものを含めて発行済議決権株式等の総数等の( 2 )に達するまでの部分に限られる。
なお、本制度の適用を受けた後、引き続き納税猶予を受けるためには、贈与税の申告期限から5年間、原則として、受贈者が認定贈与承継会社の代表権を有し、かつ、猶予対象株式等を継続して保有し、5年間の平均で贈与時の雇用の( 3 )以上を維持するなどの要件を満たしたうえで事業を継続する必要がある」
〈語句群〉
イ.経済産業大臣 ロ.都道府県知事 ハ.所轄税務署長 ニ.2分の1
ホ.3分の2 ヘ.4分の3 ト.5割 チ.8割 リ.10割
問15 解答・解説
非上場株式の贈与税の納税猶予に関する問題です。
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度」は、後継者が先代経営者からその会社の非上場株式を贈与された場合、贈与税の全額が納税猶予される制度で、会社・先代経営者(贈与者)・後継者(経営承継受贈者)それぞれの適用要件を満たし、都道府県知事の認定を受けることが必要です。
※以前は経済産業大臣による認定でしたが、平成29年4月1日以降は都道府県知事に変更されました(相続税の納税猶予も同じ)。
ただし、対象となる非上場株式等は、後継者が贈与前から保有していたものを含めて発行済議決権株式の3分の2までです。
また、贈与時の雇用の8割以上を5年間平均で維持することが必要です。
以上により正解は、(1)ロ.都道府県知事 (2)ホ.3分の2 (3)チ.8割
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