問12 2017年9月実技中小事業主資産相談業務
問12 問題文
「交換により取得した資産の圧縮額の損金算入」(法人税法第50条。以下、「本特例」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ〜ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「法人が同じ種類の固定資産を交換により取得した場合には、圧縮限度額の範囲内で交換により取得した資産の帳簿価額を損金経理により減額したとき、その減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができる。
本特例による圧縮記帳の対象となる交換は、次のすべての条件に該当する交換とされている。
1.交換譲渡資産と交換取得資産が互いに同じ種類の資産であること。
2.交換譲渡資産と交換取得資産のいずれも固定資産であること。
3.交換譲渡資産と交換取得資産のいずれも、それぞれの所有者がともに( 1 )年以上所有していたものであること。
4.交換取得資産は、相手方が交換するために取得した資産でないこと。
5.交換取得資産を交換譲渡資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。
6.交換した時における交換譲渡資産の価額(時価)と交換取得資産の価額(時価)との差額が、これらの時価のうちいずれか高いほうの価額の( 2 )%相当額以内であること。
仮に、X社がY社との間で、X社が所有する丙土地(時価1億円、譲渡直前の帳簿価額8,000万円)とY社が所有する乙土地(時価9,000万円)を交換し、X社がY社から交換差金等1,000万円を受け取り、譲渡経費の額が1,000万円であった場合、X社において本特例による圧縮限度額は( 3 )万円となる」
〈数値群〉
イ.1 ロ.5 ハ.10 ニ.15 ホ.20 ヘ.25 ト.720
チ.800 リ.900 ヌ.1,000
問12 解答・解説
圧縮記帳の特例(固定資産の交換特例)に関する問題です。
圧縮記帳の特例(固定資産の交換特例)は、所有期間1年以上の同じ種類の固定資産を交換(土地と土地、建物と建物の交換等)した場合、一定限度額までを圧縮記帳し、減額記帳した分を損金算入できる特例です。
ただし、不動産業者等が販売目的で所有している土地・建物等は棚卸資産となるため、譲渡資産・取得資産ともに棚卸資産等には適用不可です。
また、固定資産の交換の特例では、交換した固定資産を交換前と同じ用途(土地:宅地・田畑・山林等、建物:居住用・店舗事務所用・工場用等)で使用し、互いの交換する固定資産の差額が時価の高い方の固定資産の20%以内であることが必要です。
圧縮限度額の計算式は、交換差金の有無と支払い・受取り側によって、以下の3通りです。
交換差金なし:圧縮限度額=取得資産の時価−(譲渡資産の帳簿価額+譲渡費用)
交換差金あり(支払い側):圧縮限度額=取得資産の時価−(譲渡資産の帳簿価額+譲渡費用+交換差金等)
交換差金あり(受取り側):圧縮限度額=取得資産の時価−(譲渡資産の帳簿価額+譲渡費用)×{取得資産の時価/(取得資産の時価+交換差金等)}
よって本問の場合、X社はY社から交換差金を受け取っていますので、圧縮限度額は以下の通りです。
圧縮限度額=9,000万円−(8,000万円+1,000万円)×{9,000万円/(9,000万円+1,000万円)}
=9,000万円−{9,000万円×(9,000万円/1億円)}
=9,000万円−8,100万円
=900万円
よって正解は、(1)イ.1 (2) ホ.20 (3) リ.900
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】