問10 2017年9月実技中小事業主資産相談業務

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

建築基準法の規定に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)甲土地と乙土地を一体とした土地上に建築物を建築する場合、建築物の用途、構造、規模を問わず、当該工事に着手する前に、その建築計画が建築基準法等の基準に適合していることについて建築主事等の確認を受けなければならない。

(2)甲土地と乙土地を一体とした土地上に建築物を建築する場合、建築物の用途制限については、甲土地と乙土地の一体の土地の全部について、制限がより厳しい第二種住居地域の建築物の用途に関する規定が適用される。

(3)甲土地と乙土地を一体とした土地上に建築物を建築する場合、建築物の中にあるエレベーターの昇降路部分およびエレベーターホールの床面積については、当該建築物の各階の床面積の合計の10分の1を限度として、容積率算定上の延べ面積から除外することができる。

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問10 解答・解説

建築基準法に関する問題です。

(1)は、○。建築基準法の建築確認は、主に建築物の性能確保を目的としており、防火地域や準防火地域で新築・増改築移転する場合には、建築物の用途・構造・規模を問わず、工事着手前に建築主事等の確認(建築確認)を受けることが必要です。

(2)は、×。建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。
本問の場合、敷地の過半を近隣商業地域が占めているため、近隣商業地域としての用途制限が適用されます。

(3)は、×。建築物の共用廊下・階段、エレベーターの昇降路部分やエレベーターホールの床面積については、規模の上限なく、容積率を算定する際の延べ面積から除外可能です。
以前はエレベーターは除外の対象外でしたが、平成26年の法改正により除外可能となり、容積率制限の関係上既存の建物にエレベーターを設置できなかったものが設置できるようになり、新築の建物もより階数の高い建物を建てられるようになりました。

第4問             問11

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