問9 2017年9月実技中小事業主資産相談業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

法人税における減価償却と交際費等に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ワのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

〈減価償却〉
「X社が取得した減価償却資産のうち、使用可能期間が1年未満であるものは、その事業の用に供した日の属する事業年度でその取得価額に相当する金額を損金経理することにより損金の額に算入することができる。また、X社が取得し、事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が( 1 )千円未満のものについては、『中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例』により、その事業の用に供した日の属する事業年度でその取得価額に相当する金額を、本特例の適用を受ける資産の取得価額の合計額が年3,000千円を限度として、損金経理することにより損金の額に算入することができる。
なお、X社が平成29年中に建物、建物附属設備および構築物(鉱業用のものやリース資産を除く)を取得し、事業の用に供した場合、『減価償却資産の償却方法の届出書』の提出の有無にかかわらず、それらの償却方法は( 2 )となる」

〈交際費等〉
「X社は、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出した交際費等の額のうち、接待飲食費について、その額の( 3 )相当額を損金の額に算入することができる。
また、X社がその事業年度において支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年( 4 )千円を限度として損金の額に算入することもできる。
なお、X社が支出した飲食等のために要した一定の費用であって、その飲食等の参加者1人当たり5,000円以下の費用で所定の事項を記載した書類が保存されているものについては、交際費等から除かれる」

〈語句群〉
イ.300 ロ.400 ハ.500 ニ.6,000 ホ.8,000
ヘ.10,000 ト.25% チ.50% リ.75% ヌ.100%
ル.定額法 ヲ.定率法 ワ.生産高比例法

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問9 解答・解説

法人税における損金算入に関する問題です。

減価償却資産のうち、使用可能期間1年未満のものや、取得価額10万円未満のもの(少額の減価償却資産)は、全額をその事業年度に損金算入できます。
ただし、資本金1億円以下で青色申告する中小法人は、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例により、取得価額30万円未満のものも、年間の合計額300万円まで全額損金算入できます。

また、平成10年4月1日以降新規取得した場合、建物の減価償却は、定額法で計算し、備忘価額1円を残して損金または必要経費に算入します。
(平成10年4月1日より前までは、定率法と定額法のどちらかを選択できていました。)

次に、資本金1億円超の法人は、交際費のうち、飲食用の支出の50%まで損金算入可能で、資本金1億円以下の法人は、交際費のうち800万円まで、または飲食用の支出の50%までは損金算入することができます(有利な方を選択可能)。

以上により正解は、(1)イ.300 (2)ル.定額法 (3)チ.50% (4)ホ.8,000

問8             第4問

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