問60 2017年9月学科

問60 問題文と解答・解説

問60 問題文択一問題

相続税の納税資金対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.オーナー経営者への役員退職金の支給は、自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できることに加え、相続時における納税資金の確保にもつながる。

2.オーナー経営者への役員退職金の支払い原資の準備として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者をオーナー経営者とする長期平準定期保険や逓増定期保険などの生命保険に加入することが考えられる。

3.オーナー経営者が死亡したときの相続税額の負担を軽減するため、オーナー経営者が保有する自社株式の大半を経営に関与しない第三者に生前に移転しておくことが望ましい。

4.納付すべき相続税額について、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には物納が認められているが、物納に充てることができる財産の種類には申請順位があり、第1順位には国債、地方債、不動産、上場株式などが挙げられる。

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問60 解答・解説

相続税の納税資金対策に関する問題です。

1.は、適切。役員退職金を支給すると、会社の利益や純資産が減少しますから、自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できます。また、相続税は原則現金で納付することが必要ですから、相続時における納税資金の確保にもつながります。

2.は、適切。役員の死亡・引退時の退職金を準備するための保険として、長期平準定期保険(支払保険料・死亡保険金が一定)や、逓増定期保険(保険期間の経過とともに死亡保険金額が逓増しますが、支払保険料は一定)があり、いずれも保険料の一部を損金計上しながら原資を準備可能です。

3.は、不適切。オーナー経営者が死亡したときの相続税負担を軽減するには、オーナー経営者の自社株式の大半を、生前に後継者に移転することが望ましいです。
自社株式の大半を第三者に移転すると、会社の経営権を握られてしまいます。

4.は、適切。相続税については、延納でも金銭納付が困難であれば、金銭納付が困難な額を限度に物納が認められますが、物納できる財産には順位があり、第1順位は国債、地方債、船舶、不動産、上場株式(不動産・上場株式にはさらに順位劣後するもの有り)、第2順位は社債、非上場株式とされています。
以前は株式は第2順位でしたが、平成29年4月より上場株式は第1順位となり、さらに第1順位の中でも不動産と上場株式には順位が後回しになるものが定められたため、上場株式と物納劣後財産である不動産を比べた場合、上場株式を優先して物納申請します。

問59             目次

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