問38 2017年9月学科
問38 問題文択一問題
旅館業を営むX社が受け取る次の金銭のうち、消費税の課税対象とされるものとして、最も適切なものはどれか。
1.旅館に宿泊した者から受け取った宿泊料
2.旅館に火災が発生して損害保険会社から受け取った保険金
3.X社が所有している上場株式から受け取った配当金
4.X社が新たに従業員を採用して受け取った特定求職者雇用開発助成金
問38 解答・解説
消費税に関する問題です。
消費税では、課税対象となる取引と、非課税・不課税となる取引があります。
不課税取引:消費税の課税対象(事業としての資産の譲渡や輸入取引)に該当しない。
非課税取引:取引内容は消費税の課税対象だが、社会的配慮等により課税しない。
1.は、適切。消費税の課税対象の原則は、「事業者が事業として対価を得て行う、資産の譲渡・貸付け・サービスの提供」、「輸入取引」です。よって旅館での宿泊料のは、宿泊サービスの提供として、消費税の課税対象です。
2.は、不適切。保険金や共済金の支払いは、資産の譲渡等の対価といえないため、不課税です。
3.は、不適切。寄付・単なる贈与・出資に対する配当などは、事業としての資産の譲渡や輸入取引に該当しないため、不課税です。
4.は、不適切。寄附金、祝金、見舞金、補助金・助成金等は、一般的に対価として支払われるものではないため、不課税(課税の対象とならない)取引です。
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