問37 2017年9月学科
問37 問題文択一問題
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.使用人兼務役員に対して支給される給与のうち、使用人部分の給与については、原則として役員の報酬とは切り離して損金の額に算入することが認められている。
2.期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することが認められている。
3.1人当たり1万円以下の得意先等との飲食費は、必要とされる書類等を保存していれば、税法上の交際費等に該当せず、その全額を損金の額に算入することができる。
4.損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則としてその事業税に係る納税申告書を提出した事業年度の損金の額に算入することができる。
問37 解答・解説
法人税における損金算入に関する問題です。
1.は、適切。法人税法上、役員給与は登記簿に登記された役員への給与に限らず、取締役○○部長や取締役工場長等といった使用人兼務役員への給与も役員給与とされ、役員分と使用人分の給与を区分した上で、使用人分の給与は原則として損金算入されます。
2.は、適切。資本金1億円超の法人は、交際費のうち、飲食用の支出の50%まで損金算入可能で、資本金1億円以下の法人は、交際費のうち800万円まで、または飲食用の支出の50%までは損金算入することができます(有利な方を選択可能)。
3.は、不適切。1人当たり5,000円以下の飲食費は、飲食日・出席者名・人数・金額・店名等を記載した書類を保存していれば、交際費から除かれ、全額損金算入可能です(自社の役員・従業員・それらの親族への接待は除外)。
4.は、適切。法人の場合、「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、事業税は、損金算入でき、法人税・住民税は損金不算入です。
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