問33 2017年9月学科
問33 問題文択一問題
所得税における利子所得および配当所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.特定公社債の利子については、申告分離課税の対象となる。
2.一般公社債(特定公社債以外の公社債)の利子については、源泉分離課税の対象となる。
3.公募公社債投資信託の収益分配金については、申告分離課税の対象となる。
4.申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の対象となる。
問33 解答・解説
所得税の仕組み・課税方法に関する問題です。
1.は、適切。平成28年1月1日以後に受け取った、国債・地方債・公募公社債・上場公社債等の特定公社債の利子は、原則として申告分離課税となり、確定申告することで、上場株式等の譲渡損失と損益通算可能です(以前は公社債の利子は源泉分離課税で、確定申告しても株式の譲渡損と損益通算不可でした)。
発行されたのが平成27年12月以前でも、平成28年1月1日以後に受け取った利子は、上記の取り扱いとなります。
2.は、適切。一般公社債(特定公社債以外の公社債)の利子は、預貯金等と同様に、税率20.315%の源泉分離課税の対象です。
3.は、適切。株式を一切組み入れない、MRF等の公募公社債投資信託は、特定公社債と同様の課税体系であるため、収益分配金は利子所得、譲渡益や償還差益は譲渡所得として申告分離課税の対象です。
4.は、不適切。上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象ですが、申告分離課税や確定申告不要制度も選択できます。ただし、申告分離課税や確定申告不要制度を選択すると、所得税・復興特別所得税と住民税を合わせて20.315%が源泉徴収され、確定申告の際に配当控除が適用されません。
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