問7 2017年5月実技個人資産相談業務
問7 問題文
Aさんの平成28年分の所得税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)Aさんは妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることはできないが、配偶者特別控除の適用を受けることができ、その控除額は38万円である。
(2)Aさんは長男Cさんおよび二男Dさんについて扶養控除の適用を受けることができ、その控除額は合計して101万円である。
(3)Aさんの不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない。
問7 解答・解説
青色事業専従者給与・扶養控除・不動産所得の損益通算に関する問題です。
(1)は、×。配偶者に青色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されません。
(2)は、×。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です。また、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
いずれも、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、18歳で収入0円の長男Cさんは、扶養親族として、扶養控除38万円の対象ですが、15歳の二男Dさんは扶養控除の対象外ですので、控除の合計は38万円です。
(3)は、○。不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません(建物取得用なら損益通算可)。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
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