問8 2017年5月実技生保顧客資産相談業務

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

Mさんは、Aさんに対して、《設例》の逓増定期保険について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、空欄(2)は解答用紙の記載に従って、数値を記入すること。また、空欄(4)は解答用紙の「雑収入/雑損失」のいずれかから選び、○印で囲みなさい。

「当該生命保険の場合、保険期間開始時から当該保険期間の( 1 )割に相当する期間においては、支払保険料の( 2 )を前払保険料として資産に計上し、残りの支払保険料については、一般の定期保険の支払保険料の取扱いと同様に、期間の経過に応じて損金の額に算入します。なお、( 1 )割に相当する期間を経過した後の期間においては、支払保険料の全額を損金の額に算入するとともに、それまでに資産に計上した前払保険料の累積額をその期間の経過に応じ取り崩して損金の額に算入します。
当該生命保険の解約返戻金は、役員退職金の原資や設備投資等の事業資金として活用することができます。仮に、X社が契約から9年目に当該生命保険契約を解約する場合、X社が解約時までに支払った保険料の総額は7,650万円(850万円×9回)となりますので、それまで資産計上していた前払保険料( 3 )万円を取り崩し、受け取った解約返戻金との差額を( 4 )として経理処理します」

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問8 解答・解説

逓増定期保険の経理処理・商品性に関する問題です。

平成20年2月28日以降の逓増定期保険の経理処理は、以下の通りです。

契約日が平成20年2月28日以降の場合、
期間満了時年齢45歳超の場合、2分の1損金算入
期間満了時年齢70歳超、契約時年齢+保険期間×2=95超の場合、3分の1損金算入
期間満了時年齢80歳超、契約時年齢+保険期間×2=120超の場合、4分の1損金算入
となり、満了時年齢45歳以下の場合は全額損金算入となります。

本問ですと、保険期間満了時の被保険者年齢は72歳ですが、満了時70歳超、契約時年齢50歳+保険期間22年×2=94<95ですので、満了時45歳超、前半6割期間での保険料支払い時は2分の1資産計上(前払保険料)に該当します(残り2分の1は損金算入)。
また、解約時は資産計上額<解約金の場合は差額を雑収入として益金算入し、資産計上額>解約金の場合は差額を雑損失として損金算入します。

問題文では現在までの払込済保険料7,650万円ですから、前払保険料としての資産計上額は半額の3,825万円。
よって資産計上額3,825万円<解約金7,150万円ですので、差額3,325万円は雑収入として益金算入します。

従って正解は、(1)6(割) (2)2分の1 (3)3,825(万円) (4)雑収入

問7             問9

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