問60 2017年5月学科

問60 問題文と解答・解説

問60 問題文択一問題

非上場会社であるX株式会社(以下「X社」という)のオーナー社長のAさん(45歳)は、契約者(=保険料負担者)がX社、被保険者がAさん、死亡保険金受取人がX社である定期保険に加入することを検討している。この定期保険の活用等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさんの月額給与の額は100万円であるものとする。

1.長期平準定期保険や逓増定期保険に加入することにより、Aさんの勇退時の退職慰労金の原資を準備することができる。

2.Aさんが死亡した場合、X社は、受け取った死亡保険金の金額と同額の死亡退職金をAさんの遺族に支払っても、法人税の取扱い上、その全額を損金に算入できないこともある。

3.Aさんが業務上の事由により死亡し、X社が受け取った死亡保険金を原資として社内規定による弔慰金をAさんの遺族に支払った場合、その金額が相続税の課税対象とならないのは600万円以内に限られる。

4.Aさんが死亡し、Aさんの長男(後継者)が相続により取得した財産の大半がX社株式であり、相続税の納税資金が不足する場合、X社は、死亡保険金を活用して長男からX社株式の一部を取得することによって、長男の資金不足を補うことができる。

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問60 解答・解説

退職手当金・弔慰金・死亡保険金の相続税に関する問題です。

1.は、適切。役員の死亡・引退時の退職金を準備するための保険として、長期平準定期保険(支払保険料・死亡保険金が一定)や、逓増定期保険(保険期間の経過とともに死亡保険金額が逓増しますが、支払保険料は一定)があり、いずれも保険料の一部を損金計上しながら原資を準備可能です。

2.は、適切。会社が支払う役員退職金や弔慰金は、適正な額であれば、損金算入できますが、一定の算定方式による算出額を超えた過大な部分については損金算入できません

3.は、不適切。相続人が被相続人の勤務先から受け取る弔慰金は、死亡理由により一定限度額まで相続税がかかりません
業務上の事由による死亡  :被相続人の死亡時の普通給与の3年分まで
業務上以外の事由による死亡:被相続人の死亡時の普通給与の半年分まで
この非課税枠を超える分の弔慰金は、役員死亡退職金として相続税の課税価格に算入されます。
本問の場合、役員給与は月100万円ですので、業務上の事由により死亡した場合、相続税がかからないのは100万円×12ヶ月×3年=3,600万円までです。

4.は、適切。オーナー経営者の死亡で法人に支払われる死亡保険金は、死亡退職金の支払い原資だけでなく、その相続人から自社株式を買い取る資金としても活用できます。
相続人は、株式の売却代金を相続税の支払いにあてることができるわけです。
(以前は法人の自社株買取が制限されており、相続人が相続税の支払いにあてるために、外部に株式を売却せざるを得ない、というケースがありました。)

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