問54 2017年5月学科
問54 問題文択一問題
民法における相続人等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.相続開始時に胎児であった者は、すでに生まれたものとみなされ、相続権が認められる。
2.相続の欠格によって相続権を失った場合、その者に直系卑属がいれば、その直系卑属が代襲相続人となる。
3.被相続人に子がいる場合、その子は第1順位の相続人となる。
4.被相続人と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者は、被相続人の配偶者とみなされ、相続権が認められる。
問54 解答・解説
法定相続人に関する問題です。
1.は、適切。相続開始時における胎児は、既に生まれたものとみなされるため、相続権がありますが、死産だった場合はその胎児はいなかったものとして相続権を失います。
つまり、実際のところ、胎児がいた場合には、無事に生まれてくるまで誰が相続人となるかが確定しませんから、遺産分割協議は難しいわけですね。
2.は、適切。代襲相続は、相続人が、相続前に死亡していた場合、相続に関して不正行為をした場合(相続欠格)、被相続人への虐待や重大な侮辱があった場合(相続人の廃除)に行われますので、不正行為で相続人の欠格事由に該当した場合、不正行為をした本人は相続権を失いますが、その直系卑属が代襲相続することになります。
3.は、適切。配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となりますので、相続の順位は、子=第1順位、直系尊属=第2順位、兄弟姉妹=第3順位です(配偶者は常に相続人ですので順位は関係ありません)。
4.は、不適切。遺族基礎年金・遺族厚生年金の場合、事実婚状態だった内縁の妻であっても支給対象ですが、婚姻届が提出されていない事実婚や内縁関係の場合、法定相続人にはなれません。
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