問44 2017年5月学科
問44 問題文択一問題
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権といい、特約については考慮しないものとする。
1.普通借地権の設定当初の存続期間は、借地権者と借地権設定者との合意にかかわらず、30年を超えて定めることができない。
2.普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権設定者が立退き料を支払うことにより、借地契約を必ず終了させることができる。
3.借地権者は、普通借地権について登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。
4.普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は借地権設定者に対し、建物を建築費で買い取るよう請求することができる。
問44 解答・解説
定期借地権・普通借地権に関する問題です。
1.は、不適切。普通借地権の期間は30年ですが、地主と借地人の合意により30年を超える存続期間を定めることも可能です。
2.は、不適切。普通借地権の存続期間の満了により、地主が契約更新を拒絶し借地契約を終了するためには、地主は遅滞なく契約更新に異議を述べた上で、土地使用を必要とする事情・それまでの経過状況・利用状況等の正当事由が必要で、地主側はその正当事由を補強するために、立退き料の支払い等の財産上の給付が必要な場合があります。
従って、立退き料を払えば必ず借地契約を終了させることができるわけではなく、正当事由を総合的に勘案した上で判断されます。
3.は、適切。借地権者は、借地権の登記がなくても、その土地に自分名義で登記された建物を所有していれば、第三者に対抗できます(借地権の登記でも対抗可能)。
つまり、借りている土地の地主が変わって、土地を返すように言われても、自分名義の家があれば、新しい地主に土地を明け渡さなくてもいいわけです。
4.は、不適切。普通借地権の存続期間満了後、契約の更新がない場合、借地人は地主に建物等の時価での買い取りを請求可能です(建物買取請求権)。
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