問37 2017年5月学科

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文択一問題

法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に、法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行って算出する。

2.期末資本金の額が1億円以下の株式会社(株主はすべて個人)に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。

3.法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4.新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から2ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

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問37 解答・解説

法人税の仕組みに関する問題です。

1.は、適切。法人税法上の課税所得金額は、法人の確定した決算による会計上の当期純利益をもとに、申告調整を行い算出(税法独自の規定によって、益金・損金に算入・不算入とされる項目を加算・減算する)します。

2.は、適切。法人税は比例税率で原則23.4%、資本金1億円以下の中小法人の場合は所得金額800万円まで15%です。
※法人税率は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度より、23.9%(800万円までは15%)⇒23.4%(800万円までは15%)に改正されました。

3.は、適切。法人税の申告・納付期限は、各事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内で、納税地の所轄税務署長に申告・納付します。

4.は、不適切。法人の場合、青色申告の承認申請期限は、通常青色申告する事業年度開始日の前日までですが、新設法人の青色申告承認申請は、法人設立から3ヶ月以内、もしくは第1期目の事業年度の終了日のうち、いずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
つまり、新しく会社を作って青色申告したいなら、3ヶ月以内か、最初の決算日のうち、早い方の前日が提出期限、ということです。

問36             問38

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