問15 2017年5月学科

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文択一問題

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)、保険金受取人、年金受取人は個人であるものとする。

1.身体の傷害または疾病を原因とする入院により、医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、非課税である。

2.契約者と被保険者が同一人である終身保険契約で、相続人以外の者が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となり、相続税における生命保険金等の非課税規定(相続税法第12条の「相続税の非課税財産」の規定)が適用される。

3.一時払い終身保険を契約から5年以内に解約した場合に受け取る解約返戻金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。

4.個人年金保険において契約者と年金受取人が異なる場合、年金受取人は年金支払開始時に年金受給権を取得したものとみなされ、当該受給権については贈与税の課税対象となる。

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問15 解答・解説

生命保険の税務に関する問題です。

1.は、適切。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税です。
なお、非課税となるのは、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。

2.は、不適切。契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一の生命保険の死亡保険金を、相続人以外の人が受け取ると、死亡保険金の非課税の適用はありませんので、全額が相続税の課税対象となります(遺贈)。
死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

3.は、適切。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
ただし、金融類似商品の対象条件の一つとして、死亡保険金額が満期保険金額の一定倍率以下とされていますので、満期のない終身保険は該当しません。
従って、一時払終身保険を5年以内に解約した場合、解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象です。

4.は、適切。夫が個人年金保険の保険料を支払い、妻が年金を受け取るといったように、年金受取人と契約者(=保険料負担者)が異なる場合、契約者から受取人への贈与(年金受取人は年金支払開始時に年金受給権を取得)とみなされ、年金受給権の評価額が贈与税の課税対象となります。

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