問11 2017年5月学科
問11 問題文択一問題
保険業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.保険募集人は、顧客と保険契約を締結する際、原則として、契約概要等の重要事項に加え、保険金の支払条件など顧客が保険加入の判断の参考となる情報の提供を行わなければならない。
2.保険募集人は、顧客と保険契約を締結する際、原則として、顧客の意向を把握し、意向に沿う保険契約を提案し、顧客の意向と当該保険契約の内容が合致していることを顧客が確認する機会の提供を行わなければならない。
3.保険募集人は、顧客と保険契約を締結する際、原則として、契約者または被保険者の要請に応じて、保険料の割引や割戻しを行わなければならない。
4.複数の保険会社の保険商品を販売する代理店(乗合代理店)は、顧客に対し、取扱商品の中から特定の保険会社の商品を推奨販売する場合、原則として、推奨した商品をどのように選別したのか、その理由についても説明しなければならない。
問11 解答・解説
保険業法に関する問題です。
1.は、適切。保険業法により、保険募集人は、保険契約の締結等に関し、保険金の支払条件や保険期間や保険金額等といった、保険加入の適否を判断するのに必要な情報提供を行う(情報提供義務)ことが必要です(保険契約者等の保護に欠けるおそれがない場合を除く)。
2.は、適切。保険業法により、保険募集人は、保険契約の締結等に関し、顧客の意向・ニーズを把握した上で、意向に沿った保険プランの提案等を行う(意向把握義務)ことが必要です(保険契約者等の保護に欠けるおそれがない場合を除く)。
3.は、不適切。保険業法により、保険募集人は、保険契約の締結等に関し、契約者や被保険者から要請を受けたとしても、保険料の割引や割戻しをすることはできません。
つまり、生命保険募集人が「保険料オマケしとくから契約して!それか後でキャッシュバックするから!じゃないとノルマが…」って言って契約しちゃうことを禁止しているわけです(保険料の立替も禁止されてます)。
4.は、適切。複数の保険会社の商品を取り扱う乗合保険代理店は、取扱商品のうち顧客の意向に沿った比較可能な商品の一覧の提示を行うことと、その中から特定の商品の提示・推奨を行う場合にはその理由の説明を行うことが必要です(特定の商品の提示や推奨自体は可能です)。
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