問37 2017年1月実技資産設計提案業務
問37 問題文
秀樹さんが加入している生命保険契約(<設例>の[資料3]参照)について、保険金・給付金が支払われた場合の課税に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。
・ 秀樹さんが現時点(平成29年1月1日)で死亡し、ゆり子さんが受け取った終身保険Aおよび定期保険Bの死亡保険金は、( ア )となる。
・ 秀樹さんが養老保険Cの満期により一時金として受け取った満期保険金は、( イ )となる。
・ 秀樹さんが入院し、医療保険Dから受け取った入院給付金は、( ウ )となる。
<語群>
1.贈与税の課税対象 2.相続税の課税対象
3.雑所得として所得税の課税対象 4.一時所得として所得税の課税対象
5.非課税
問37 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
終身保険Aや定期保険Bのように、生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
次に、養老保険Cのように、生命保険の契約者(=保険料負担者)と保険金受取人が同じで、被保険者が異なる場合、契約者自身が保険料を負担していた保険から給付金や保険金を受け取るわけですから、支払われる給付金・保険金は一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
また、医療保険Dのように、入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税です。
なお、非課税となるのは、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。
よって正解は、(ア)2.相続税の課税対象 (イ)4.一時所得として所得税の課税対象 (ウ)5.非課税
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