問21 2017年1月実技資産設計提案業務

問21 問題文と解答・解説

問21 問題文

下記の相続事例(平成28年12月20日相続開始)における相続税の課税価格の合計額として、正しいものはどれか。

<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
土地   :5,000万円
(小規模宅地等の評価減特例適用後:1,000万円)
建物   :1,000万円
現預金  :3,000万円
死亡保険金:1,200万円
(生命保険金等の非課税限度額控除前)
債務および葬式費用:400万円

<相続人関係図>

※小規模宅地等の評価減特例の適用対象となる要件はすべて満たしており、その適用を受けるものとする。
※死亡保険金は、すべて被相続人の妻が受け取っている。
※すべての相続人は、相続により財産を取得している。
※債務および葬式費用は被相続人の妻がすべて負担している。
※相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課税制度を選択した相続人もいない。また、相続を放棄した者もいない。

1.4,600万円

2.5,800万円

3.8,600万円

4.9,800万円

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問21 解答・解説

相続税の課税価格に関する問題です。

生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
また、配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
さらに、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
従って、本問における法定相続人は、配偶者である妻、長女、二女の代襲相続人である孫Bの3人ですので、妻が受け取った死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、1,200万円−500万円×3人=▲300万円 →0円扱いとなります。

相続税の課税価格を計算する際、被相続人の債務や葬式費用については、債務控除として相続財産から差し引くことができます。
従って、相続税の課税価格=相続による取得財産+みなし相続財産−債務控除額
=1,000万円+1,000万円+3,000万円+0円−400万円
=4,600万円

従って正解は、1.4,600万円

問20             問22

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