問10 2017年1月実技生保顧客資産相談業務
問10 問題文
所得税における青色申告制度に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
事業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することにより、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高( 1 )万円を控除することができる。なお、確定申告書を法定申告期限後に提出した場合、青色申告特別控除額は最高10万円となる。
また、青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除のほかに、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の( 2 )年間の繰越控除、純損失の繰戻還付、棚卸資産の評価について( 3 )を選択できることなどが挙げられる。
〈語句群〉
イ.3 ロ.5 ハ.7
ニ.10 ホ.55 へ. 65
ト.低価法 チ.先入先出法 リ.最終仕入原価法
問10 解答・解説
青色申告に関する問題です。
不動産所得・事業所得・山林所得については、一定の帳簿で記帳すること等の要件を満たすことで、所得税の青色申告をすることができます(青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要あり)。
<青色申告の特典>
●青色申告特別控除:最高65万円を所得から控除できる(期限後申告となった場合は最高10万円)。
●青色事業専従者給与:同一生計の配偶者や親族に支払った給与を必要経費に算入できる。
●純損失の繰越し・繰戻し:損益通算しても控除しきれない損失額を翌年以後3年間繰り越すことができる。また、前年に繰り戻して所得税の還付を受けることができる。
●棚卸資産の評価方法の低価法選択:取得原価と時価を比較していずれか低い価額を棚卸資産の期末評価額とする。
※低価法を選択すると、売却前に、資産の時価減少を損益に反映することができるというメリットがあります。
以上により正解は、(1) へ. 65 (2) イ.3 (3) ト.低価法
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