問15 2017年1月実技中小事業主資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)Aさんから住宅取得等資金の贈与を受けた年分の二男Dさんに係る所得税の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、二男Dさんは本特例の適用を受けることはできない。

(2)二男DさんがAさんから住宅取得等資金の贈与を受け、住宅用家屋の取得に係る契約を平成29年4月に締結し、本特例の適用を受ける場合、取得する住宅用家屋が一定の省エネ等基準を満たすときの住宅資金非課税限度額は、1,200万円である。

(3)二男DさんがAさんから住宅取得等資金の贈与を受け、本特例の適用を受けた後、Aさんが当該贈与の日から3年以内に死亡し、二男Dさんが当該相続により財産を取得する場合、二男DさんがAさんから贈与を受けた当該財産は、その全額を相続税の課税価格に加算する。

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問15 解答・解説

直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税に関する問題です。

(1)は、×。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税を受けるには、贈与年の合計所得金額2,000万円以下であることが必要です。

(2)は、○。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定金額まで贈与税が非課税となる制度です。
非課税限度額は、取得する住宅が省エネ住宅かどうかで、以下の通りとなります(平成28年1月1日〜平成32年3月31日まで)。
省エネ住宅の場合  :1,200万円
省エネ住宅以外の場合:700万円
(過去に非課税適用済の場合、適用済みの非課税額を控除した金額)

(3)は、×。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の適用を受けている場合、相続開始前3年以内に贈与された財産でも、非課税枠に相当する部分は、相続税の課税価格に加算する必要はありません

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