問7 2017年1月実技中小事業主資産相談業務
問7 問題文
X社の法人税における所得金額の計算に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)X社が当期において支出した交際費等の金額が1,000万円であり、そのうち接待飲食費の額が500万円である場合、支出した交際費等の金額の全額を損金の額に算入することができる。
(2)X社が当期において役員に支給した給与が、当期の利益の状況を示す指標を基礎として算定された利益に連動する給与である場合、その全額を損金の額に算入することができる。
(3)X社が新たに取得した不動産に係る不動産取得税や所有している不動産に係る固定資産税および都市計画税は、その全額を損金の額に算入することができる。
問7 解答・解説
法人税における損金算入に関する問題です。
(1)は、×。資本金1億円超の法人は、交際費のうち、飲食用の支出の50%まで損金算入可能で、資本金1億円以下の法人は、交際費のうち800万円まで、または飲食用の支出の50%までは損金算入することができます(有利な方を選択可能)。
よって、X社の場合は資本金3,000万円ですので、いずれか有利な方を選択可能ですが、交際費1,000万円でそのうち接待飲食費が500万円だと、どちらの方法でも全額損金算入はできません。
(2)は、×。利益連動給与は、同族会社ではない法人が業務執行役員に対して支給する、利益に関する指標を基礎として算定される給与です。
給与額が利益と連動するため、利益の算出に関して役員による裁量が大きくなる同族会社では利用できません。
(3)は、○。「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、不動産取得税・固定資産税・都市計画税等は損金算入でき、法人税・住民税は損金不算入です。
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