問5 2017年1月実技中小事業主資産相談業務

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文

Mさんは、Aさんに対して、NISAの仕組みについて説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜ワのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「NISAは、NISA口座に受け入れた上場株式や公募株式投資信託等について、通常は課税される配当金等や譲渡益が非課税となる制度です。
NISA口座に平成29年中に受け入れることができる上場株式等の限度額(非課税枠)は、( 1 )です。仮に、平成29年分の非課税枠を使い切らなかった場合、その未使用分を翌年以降に繰り越すことは( 2 )。また、NISA口座に平成29年中に受け入れた上場株式等の配当金等や譲渡益について非課税となる期間は、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長で( 3 )です。
なお、NISA口座で購入した上場株式の配当金を非課税とするためには、配当金の受取方法として( 4 )を選択する必要があります」

〈語句群〉
イ.60万円  ロ.80万円  ハ.100万円  ニ.120万円
ホ.1年間に限り可能です  ヘ.3年間に限り可能です  ト.できません
チ.3年間  リ.5年間  ヌ.7年間
ル.株式数比例配分方式  ヲ.配当金領収証方式  ワ.個別銘柄指定方式

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問5 解答・解説

NISA(少額投資非課税制度)に関する問題です。

NISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間120万円で、未使用分の翌年への繰り越しはできません

また、NISA口座における配当金や譲渡益は、最長5年間、非課税です。ただし、非課税期間終了後、そのままNISA口座内で保有継続し、新たな非課税枠内に乗り換えることで、最大14年間非課税となります。

なお、NISA口座内で株式の配当金を非課税で受け取るには、保有残高に応じた配当金を口座に入金してもらう、株式数比例配分方式を選択する必要があります(郵便振替や振込先の銀行口座の指定は不可)。

以上により正解は、(1)ニ.120万円 (2)ト.できません (3)リ.5年間 (4)ル.株式数比例配分方式

問4             問6

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