問34 2017年1月学科

問34 問題文と解答・解説

問34 問題文択一問題

AさんおよびAさんと同居し生計を一にする親族の平成28年分の所得の金額は下記のとおりである。この場合のAさんの平成28年分の所得税における扶養控除の額として、最も適切なものはどれか。なお、年齢は平成28年12月31日現在のものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。

Aさん(49歳)   :給与所得600万円
Aさんの母(76歳) :雑所得(公的年金等)30万円
Aさんの長男(14歳):所得なし

1.48万円

2.58万円

3.86万円

4.96万円

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問34 解答・解説

所得税の所得控除に関する問題です。

70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、76歳で年金収入30万円のAさんの母は、老人扶養親族の同居老親等として、老人扶養控除58万円の適用対象です(65歳以上で受け取る公的年金は、年120万円までは公的年金等控除により所得ゼロ)。

次に、扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、Aさんの長男は、扶養控除の対象外です。

以上により正解は、2.58万円

問33             問35

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