問4 2017年1月学科
問4 問題文択一問題
労働者災害補償保険の給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.業務上の疾病の療養により労働することができないために賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第1日目から休業補償給付が支給される。
2.労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。
3.業務上の傷病が治癒し、身体に一定の障害が残った場合、その障害の程度が労働者災害補償保険法に規定する障害等級に該当するときは、障害補償給付が支給される。
4.業務上の傷病により死亡した場合は、葬祭を行う者に葬祭料が支給される。
問4 解答・解説
労働者災害補償保険に関する問題です。
1.は、不適切。労災の休業補償給付は、労働者が業務上の負傷・疾病で労働できず、賃金が受けられないときに、休業4日目から支給されます。
2.は、適切。労災の療養補償給付とは、労働者が業務上の負傷・疾病により、労災病院・労災指定医療機関で、自己負担無しで療養(医療)の給付を受けることです(現物給付)。
3.は、適切。労災の障害補償給付は、労働者の業務上の負傷・疾病が治ったとき、労働者災害補償保険法の障害等級に該当する場合に、障害等級に応じて支給されます(治るまでは障害認定されず、給付も無し)。
4.は、適切。労働者が業務上の負傷・疾病で死亡した場合、葬祭を行う者に葬祭料が支給されます。
「葬祭を行う者」ですので、遺族がいない場合、会社や友人が葬祭を行うと、その会社や友人に支給されます(労働基準監督署に請求が必要)。
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