問3 2017年1月学科

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文択一問題

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.傷病手当金の額は、1日につき、原則として、支給開始日の属する月以前の継続した12ヵ月間の当該被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額である。

2.妊娠4ヵ月以上の被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合に支給される出産育児一時金の額は、1児につき40万4,000円である。

3.被保険者が業務外の事由により死亡した場合は、所定の手続きにより、当該被保険者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行う者に対し、埋葬料として5万円が支給される。

4.被保険者が同月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、その超えた部分の額は、所定の手続きにより、高額療養費として支給される。

ページトップへ戻る
   

問3 解答・解説

健康保険に関する問題です。

1.は、適切。健康保険の傷病手当金の支給額は、平成28年3月31日までは休業1日につき標準報酬日額(休んだ日の標準報酬月額の1/30)の3分の2でしたが、平成28年4月1日以降は、支給開始月以前の継続した12ヶ月間各月の標準報酬月額の平均額×30分の1×3分の2となっています。
支給開始直前の報酬額ではなく、1年間の平均で算出されるようになったため、より実態に即した支給額になったともいえます。なお、支給開始月以前の継続の加入期間が12ヶ月未満の場合は、その期間の平均額と加入する健保組合の平均標準報酬月額のうち、いずれか少ない額となります。

2.は、不適切。産科医療補償制度に加入している産院・病院で出産すると、出産育児一時金が42万円支給され、妊娠4ヶ月未満等の産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は40万4,000円支給されます(平成26年12月31日までは39万円でしたが、平成27年1月1日より40万4,000円となりました)。

3.は、適切。健康保険の被保険者が業務外で死亡した場合、埋葬する人が亡くなった被保険者に生計を維持されていると、埋葬料として5万円支給されます。

4.は、適切。同じ病院で1ヶ月に支払った医療費が、自己負担限度額を超えた場合、申請手続きをすることで、高額療養費として超えた分の金額が払い戻されます

問2             問4

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.